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離婚時に決めること

年金分割

年金分割制度の施行により、これまで離婚後に年金を受け取れなかったサラリーマンや公務員の妻の専業主婦(国民年金の第3号被保険者)にも分割支給の道が開かれました。ただし分割の対象になるのは夫が加入している厚生年金または旧共済年金(平成27年10月に、旧共済年金は厚生年金に一元化)にあたる部分のみで、期間も婚姻中に限られますので、過度の期待は禁物と言えます。

平成20年4月以降の年金については、夫の同意がなくても、妻は夫の厚生年金または旧共済年金の2分の1を自動的に受け取ることができます。
それ以前の期間については夫婦の話し合いで最大2分の1まで自由に割合を決められます。夫が分割を拒んだ場合でも、家庭裁判所に調停を申し立てれば妻に2分の1の権利が認められるケースがほとんどです。離婚後に年金事務所で年金分割の改定請求の手続きを行いますが、その際には合意した分割割合を証明する書類(離婚協議書や公正証書など)が必要です。

なお、年金分割は離婚から2年で時効となりますのでご注意ください。

離婚協議書および公正証書の作成は堀越千香子行政書士事務所がうけたまわります。
ご不明な点はどうぞお気軽にお問合せください。


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