離婚の種類
離婚は大きく分けると、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類です。(審判離婚というものもありますが実際にはほぼ取られていないスタイルです)
割合としては、協議離婚が約90%、調停離婚が約10%弱、裁判離婚は1%程度です。裁判に至るケースは極めてまれで、ほぼ協議離婚であることがわかります。
それぞれの内容を見ていきましょう。
協議離婚
夫婦の話し合いによって離婚を決める方法で、どんな理由でもお互いが納得すれば離婚できます。簡単に離婚できるぶん条件について十分な話し合いがなされないまま離婚してしまうことで後々トラブルのもととなります。
トラブルを避けるためにも、
離婚時に取り決めた内容を離婚協議書や公正証書にしておきましょう。
調停離婚
話し合いがつかなかった場合、家庭裁判所の仲介で離婚が成立する方法です。調停委員が公正な立場で双方の言い分を聞いて離婚条件などを調整します。調停は1カ月~1カ月半に1回のペースで開かれ、調停成立までにおおよそ4カ月~1年ほどかかるようです。強制ではないので、話し合いがまとまらなければ不成立となります。なお、裁判に進む前に必ず調停を経なければならないという決まりがあります。
裁判離婚
離婚裁判を起こすには、法律が定める次の離婚理由が必要です。
① 配偶者の不貞行為(浮気や不倫)
② 配偶者による悪意の遺棄(勝手に家出する、生活費を渡さない等)
③ 配偶者の3年以上の生死不明
④ 配偶者の強度の精神病
⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由(暴力や金銭問題など個々のケースで判断)
裁判は通常弁護士に依頼することになるので、着手金や報酬金などの費用がかかります。
訴訟から判決が出るまでおよそ1年前後かかります。