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離婚と戸籍

離婚後の戸籍と姓

離婚すると夫婦の戸籍も別々となります。戸籍の筆頭者(もともとその姓を名乗っていた側)はそのままで、配偶者が戸籍から抜けることになります。
戸籍から抜ける側は、離婚届を提出する際に、結婚前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作るかを決めなければなりません。
戸籍を新しく作る場合は、本籍が必要となりますが、本籍地は現住所とは関係なく日本国内ならどこでも自由に選ぶことができます。
離婚後の姓は、結婚前の戸籍に戻るなら旧姓に戻す必要がありますが、新戸籍を作る場合は、旧姓に戻るか婚姻時の姓のままでいるかを選ぶことができます。婚姻時の姓を名乗り続けることに相手の同意は必要ありません。ただし、離婚成立から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を住所地か本籍地のある役所へ提出する必要があります。離婚成立後3カ月を過ぎてしまうと、家庭裁判所の許可を得なければ氏の変更は認められませんのでご注意ください。

子どもの戸籍と姓

両親が離婚しても子どもの戸籍と姓は基本的に変わりません。
たとえ母親が親権者として子どもを引き取った場合でも、戸籍の筆頭者が父親なら離婚届を出しただけでは子どもは父親の戸籍に残ったままとなります。

子どもの戸籍や姓を変更するには
① 結婚前の戸籍に戻らず、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る
          ↓
② 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する
旧姓に戻った母親の戸籍に子どもを移す場合に姓の変更申請が必要なのはもちろんのこと、婚姻時の姓を選んだ場合にも変更申請が必要となります。同じ姓ですが法律上は同じとみなされないのです。
許可が下りると審判書が交付されます。
          ↓
③ 審判書を添付して役所の戸籍係に入籍届を提出する
自身が新しく作った戸籍に子どもを入籍させます。

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