公正証書
公正証書は、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書です。トラブルが起きた際に公正証書は高い証明力を持ちます。
離婚協議書は公正証書にするべき?
公正証書の最大のメリットは支払いに強制力を持たせることができることです。
金銭の支払いについて強制執行を受諾したという強制執行認諾文言を記載しておくことにより、支払いがとどこおった際に裁判を起こさなくても直ちに強制執行の手続きを取り給与や預金の差し押さえができます。
よって、財産分与や慰謝料を分割払いにしたケースや、養育費の支払いがあるケースなど、お金に関する取り決めがある場合には、将来の支払いの確実性を高めるために公正証書の作成を強くおすすめします。
お金に関する取り決めがない場合は、公正証書作成費用との兼ね合いを考えると、離婚協議書のみで足りるといえるでしょう。
公正証書は、最寄りの公証役場で打ち合わせの上、公証人に作成してもらいます。ご夫婦で公証役場に行って原本を最終確認の上署名押印することになりますが、離婚するお二人がそろって公証役場に出向くというのは実際にはなかなか難しいものです。
堀越千香子行政書士事務所では、公証人との打ち合わせから、ご夫婦おひとり、もしくは双方とも公証役場に行かなくても手続きができるようご希望に合わせてサポートいたします。
サービス | 料金(税別) |
離婚公正証書作成 別途公証人への手数料が必要です。
| 60,000円 |
公正証書代理人 ご夫妻双方とも公証役場に行けない場合。
| 10,000円 |
公正証書の手数料
公正証書を作成するには、公証役場に支払う手数料が必要です。手数料は、公正証書に記載する金額によって変わります。
財産分与などの総額 | 手数料 |
~ 100万円 | 5,000円 |
~ 200万円 | 7,000円 |
~ 500万円 | 11,000円 |
~1000万円 | 17,000円 |
~3000万円 | 23,000円 |
~5000万円 | 29,000円 |
~ 1億円 | 43,000円 |