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夫婦間合意契約書

夫婦間合意契約書とは

夫婦間合意契約書とは、夫婦間の約束事を記載した書面のことです。堅苦しいことのように思えるかもしれませんが、終生を共にする間には、金銭問題や、浮気問題など、様々な事態が勃発します。いざトラブルが起こった際のもめ事を最小限にするため、あらかじめ結婚生活についてのお互いの考え方や希望を出し合い、その接点を見つけてルール作りをしておきます。夫婦間合意契約書の作成をきっかけに、将来起き得るトラブルを想定して、あえてシビアな面までを含めお互い本音で話し合うことにより、相手の価値観や考えを更に深く知ることができるでしょう。

夫婦間合意契約書に記載する項目の一例

夫婦間合意契約書の作成をおすすめする方

夫婦間合意契約書の注意点

夫婦間合意契約書は、基本的には入籍前に作成を行います。 民法第754条に「夫婦間契約の取消権」というものがあり、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる」とされているからです。すなわち、結婚前に交わした契約は、一方的に解除できないこととなります。

また、既に婚姻中の方も、夫婦間合意契約書が作成可能なケースがあります。離婚には至っていなくとも、不倫や暴力などにより、夫婦関係が実質的に壊れてしまった場合は、夫婦間契約の取消権は行使できないものと解釈されます。堀越千香子行政書士事務所では、婚姻中のご夫妻からのご相談も数多くお受けしておりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。証拠力をさらに高めるために、公正証書にすることもうけたまわっております。

サービス 料金(税別)
夫婦間合意契約書作成 50,000円

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