未成年の子どもを保育、監護、教育することについての親の権利義務を親権といい、離婚の際は両親のどちらかを親権者と定めます。離婚届には親権者の記入欄があり、親権者を決めずに離婚することはできません。
お互いの話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
なお最初に決める際はお互いの話し合いのみで自由に決められますが、親権者を変更する場合は家庭裁判所の許可がいるので注意が必要です。
子どもが10歳未満くらいですと子どもの福祉が考慮され、母親が親権者として認められるケースが多いです。
また実際に子どもの面倒をみている方が親権者として適任となりますので、別居を急ぐあまり子どもを置いたまま家を出てしまったりすると、準備が整ってから迎えに行こうと思っても親権を相手に取られてしまう可能性が高まりますのでご注意ください。
なお、どうしても親権者を一方に決められない場合は、親権者とは別に「監護権者」を指定することも可能です。監護権者は子どもと同居して見のまわりの世話やしつけを行います。その場合親権者は子どもの財産管理のみを担います。
ただ、離婚届には親権者しか記載されません。監護権者はご自分の権利を守るためにも離婚の際に離婚協議書を作成して監護権について明記しておくことをおすすめします。
離婚協議書の作成は堀越千香子行政書士事務所がうけたまわります。
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