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離婚時に決めること

面会交流

子どもと離れて暮らしている親が子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することを面会交流といいます。子どもに悪影響をおよぼす特別な理由がない限りは、子どもと暮らす親には、離れて暮らす親と子どもとの交流をこばむことはできません。子どもにとってはどちらも大切な存在だからです。
とはいえ同居親は子どもと会わせたくない気持ちもあるでしょうし、そうなると別居親は勝手に子どもに会いに来たりと後々トラブルになることが多いです。 トラブルを避けるためには、離婚時に親権や養育費のことと一緒にきちんと取り決めをしておくことが大切です。
取り決め事項はおおむね次のようなものです。

♢ 面会の回数と時間
一般的に月1回程度、何時から何時までと時間を決めて、食事をしたり子どもの希望する場所に出かけたりします。
♢ 子どもを受け渡す場所や方法
送り迎えをどちらがするかなど。
♢ 宿泊を認めるか
♢ 直接子どもに電話やメールをしてよいか
♢ 特別な日や行事に参加できるか
子どもの誕生日・クリスマス・学校行事など。
♢ 禁止事項
勝手におこづかいやプレゼントを渡さない・面会時間をオーバーする場合は必ず連絡するなど。
♢ 取り決めを守らなかった際のペナルティー
面会を制限するなど。

後々の言った言わないの争いを避けるためにも、取り決めた内容は離婚協議書などの書面に残しておきましょう。

離婚協議書の作成は堀越千香子行政書士事務所がうけたまわります。
ご不明な点はどうぞお気軽にお問合せください。


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